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出席停止について

幼稚園はたくさんの子ども達の集団生活の場であり、
保育を円滑に行うためには幼稚園や保護者の皆様も心得なければならないことが沢山あります。
幼稚園における伝染病の予防もそのひとつであり、保護者の皆様にもぜひ正しいご理解とご協力をお願い致します。

  • 学校保健安全法に定められた通り、以下の伝染病は出席停止となります。
  • 但し、症状により医師において伝染の恐れがないと認めたときはこの限りではありません。
種別病名出席停止期間
第1種エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ぺスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア
重傷急性呼吸器症候群
(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。次号及び第20条第1項第2号イにおいて「鳥インフルエンザ(H5N1)」という。)
治癒するまで
*感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は第1種とみなす。
第2種インフルエンザ
(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)
解熱後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで
麻疹解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎耳下腺の腫脹が消失するまで
風疹発疹が消失するまで
水痘すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱主要症状が消失後2日を経過するまで
結核感染のおそれがなくなるまで
第3種コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症
感染のおそれがなくなるまで
第4種溶連菌感染症治癒開始1日をすぎ全身状態がよくなるまで
伝染性紅斑(りんご病)発疹以外の症状がなくなるまで
手足口病熱が下がって口内炎が消えるまで
ヘルパンギーナ熱が下がって口内炎が消えるまで
流行性嘔吐下痢症(ウイルス性胃腸炎)下痢、嘔吐症状の回復後全身状態がよくなるまで
マイコプラズマ肺炎症状軽快するまで
出席停止期間は医師の指示に従って十分に静養するとともに感染予防のために外出や他園児等との
接触も控えて下さい。
また幼稚園への連絡も速やかにお願い致します。
感染の恐れがなくなり登園できるようになりましたら、治癒証明書を医師に記入してもらい登園再開日に持参して下さい。


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